熊本県・宮崎県・鹿児島県限定・交通事故後遺症電話無料相談を始めました。10月・11月交通事故無料相談会のご案内
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交通事故ランキング
交通事故被害者の方からの無料電話相談を御受けいたします。
電話相談受付時間は、午前9時から午後6時まで
無料相談専用電話は、 090-3010-6619(非通知は受け付けません)
(相談例)◎損害保険会社から治療打ち切りにあった!どうしたら良いだろうか?
◎後遺障害が認定されなかった、異議申し立ての方法を教えて欲しい!
◎後遺障害の立証方法を教えて欲しい!
◎被害者の過失が大きいと言う理由から自賠責保険が出なかった!等
下記書類は交通事故業務について日本行政書士会が単位会に回答した文書です。拡大してお読みください。
高次脳機能障害・鞭打ち・PTSD等は立証が非常に難しい傷病です。
それらの傷病を16種類のチェックシートにより被害者の方自身がチェックするだけで、担当されているお医者様や相談されている弁護士の先生方に対し、被害者ご自身の自覚症状を正確に伝える事ができるメリットがあります。
お電話をいただけましたら、被害者のお住まい近くまで無料で出張し、無料にてチェックシートをご提供いたします。
熊本・宮崎・鹿児島の被害者の方で立証不足の方は是非ご利用してみてください。
お電話お待ちいたします。
新ホームページのご紹介・下記クリック
行政書士民事法務研究センター・行政書士内園博巳事務所
お問い合わせ先メールアドレス
utizono@orange.ocn.ne.jp
交通事故無料相談会予約電話 090-3010-6619
当事務所に後遺障害手続きを御依頼の被害者の皆様へ耳よりなお話し!
万一、弁護士費用特約に加入していなくても超安心!
交通事故紛争処理センターに持って行く損害賠償計算書を含む書類の作成について、お金をいただきません。
すなわち・・・無料で被害者支援をします。
(注意)ただ、たまにですけど、交通事故紛争処理センターの斡旋案を蹴り訴訟移行した例が過去2例だけあります。
私が交通事故を専門として業務遂行してきた過去34年の間、わずか訴訟移行は2件だけなのですが・・・そうそう払い渋りで超有名な!・・・・どこの損保会社か、わかるかな~~~~
交通事故紛争処理センターの利用規定の中の斡旋手続きの終了の項に、損保会社又は共済組合から訴訟による解決の要請(訴訟移行の要請)が出され、交通事故紛争処理センターにおいて訴訟移行が承認された場合、訴訟による解決となります。
交通事故紛争処理センターでの解決を選択される場合、上記問題も御含みおきください。
10月交通事故相談会予定表
10月4日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月7日鹿児島県霧島市イオン国分・隼人店・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月11日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月14日宮崎県都城市イオン都城ショッピングセンター内1階レストラン街・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月18日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月21日鹿児島県霧島市イオン国分・隼人店・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月25日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月28日宮崎県都城市イオン都城ショッピングセンター内1階レストラン街・午前10時から午後3時まで・予約者優先
上記予定表以外、定期的に相談会を開催している地域もあります。是非お問い合わせください。
お問い合わせ先 090-3010-6619
11月交通事故相談会予定表
11月1日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月4日鹿児島県霧島市イオン国分・隼人店・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月8日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月11日宮崎県都城市イオン都城ショッピングセンター内1階レストラン街・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月15日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月18日鹿児島県霧島市イオン国分・隼人店・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月22日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月25日宮崎県都城市イオン都城ショッピングセンター内1階レストラン街・午前10時から午後3時まで・予約者優先
上記予定表以外、定期的に相談会を開催している地域もあります。是非お問い合わせください。
お問い合わせ先 090-3010-6619
安い料金で自賠責保険の被害者請求手続きをある事務所でして貰ったのだが・・・でも!どうしても後遺障害等級認定に納得がいかない!
o(o・`з・´o)ノ
あるいは・・・・・・異議申立書の中身を全く知らないし!教えてもらってもいない!未だ知らされていない!
(*`へ´*)ナカミシルケンリガアルヨ! オシエテヨ!
異議申立書の中身を知らないからこそ、もしかしたら?もしかしたら?まだ上位等級が獲得できたのでは?と考えている被害者の方は加害者自賠責保険会社に対し開示請求すべきだと思います。
ε=ε=(怒゚Д゚)ノ
どうしてかと申しますと開示請求する事によって、それまで異議申立をした中身全部がわかるからです。
異議申立の中身が全部わかると言う事は・・・・・依頼者事務所側が責任ある異議申立をキチットしていたのか?それとも無責任な内容の異議申立をしていたのかまでキッチリわかります。
そして・・・開示請求結果を充分精査しさえすれば・・・・・まだ!まだ!後遺障害を立証すべき問題が残されている事に気づく場合もあります。
御不満の被害者の方は当事務所は料金は高いですけど御依頼頂ければ直ちに開示請求し医証を分析、さらに事故状況を分析し、被害者の方が納得いくまで何回でも異議申し立てします。
但し、事務手数料前払い金として20万円が必要です。
その後何回でも異議申し立てをしたにも関わらず残念ながら後遺障害等級が獲得できなかった場合も、事務手数料の20万円の返金はありません。
自賠共済紛争処理機構に対し異議申し立てをされた被害者の方の場合、残念ながらあとは裁判で決着をつける事になります。マァ普通の異議申し立ての場合もそうですが、特に自賠共済紛争処理機構に対し異議申し立てをする時は、必ず依頼人(被害者)の方が充分納得してから自賠共済紛争処理機構に異議申し立てをすべきだと考えます。なぜ?かと言えば・・・依頼人に重大な被害を与える恐れがあるからです。。
行政書士内園博巳後遺症相談専用ライン・現在お困りの問題について、1回だけ無料でお答えします。
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それらの傷病を16種類のチェックシートにより被害者の方自身がチェックするだけで、担当されているお医者様や相談されている弁護士の先生方に対し、被害者ご自身の自覚症状を正確に伝える事ができるメリットがあります。
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すなわち・・・無料で被害者支援をします。
(注意)ただ、たまにですけど、交通事故紛争処理センターの斡旋案を蹴り訴訟移行した例が過去2例だけあります。
私が交通事故を専門として業務遂行してきた過去34年の間、わずか訴訟移行は2件だけなのですが・・・そうそう払い渋りで超有名な!・・・・どこの損保会社か、わかるかな~~~~
交通事故紛争処理センターの利用規定の中の斡旋手続きの終了の項に、損保会社又は共済組合から訴訟による解決の要請(訴訟移行の要請)が出され、交通事故紛争処理センターにおいて訴訟移行が承認された場合、訴訟による解決となります。
交通事故紛争処理センターでの解決を選択される場合、上記問題も御含みおきください。
10月交通事故相談会予定表
10月4日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月7日鹿児島県霧島市イオン国分・隼人店・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月11日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月14日宮崎県都城市イオン都城ショッピングセンター内1階レストラン街・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月18日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月21日鹿児島県霧島市イオン国分・隼人店・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月25日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
10月28日宮崎県都城市イオン都城ショッピングセンター内1階レストラン街・午前10時から午後3時まで・予約者優先
上記予定表以外、定期的に相談会を開催している地域もあります。是非お問い合わせください。
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11月交通事故相談会予定表
11月1日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月4日鹿児島県霧島市イオン国分・隼人店・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月8日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月11日宮崎県都城市イオン都城ショッピングセンター内1階レストラン街・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月15日鹿児島県鹿屋市ダイワ鹿屋店1階・午前10時から午後3時まで・予約者優先
11月18日鹿児島県霧島市イオン国分・隼人店・午前10時から午後3時まで・予約者優先
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安い料金で自賠責保険の被害者請求手続きをある事務所でして貰ったのだが・・・でも!どうしても後遺障害等級認定に納得がいかない!
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あるいは・・・・・・異議申立書の中身を全く知らないし!教えてもらってもいない!未だ知らされていない!
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異議申立書の中身を知らないからこそ、もしかしたら?もしかしたら?まだ上位等級が獲得できたのでは?と考えている被害者の方は加害者自賠責保険会社に対し開示請求すべきだと思います。
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どうしてかと申しますと開示請求する事によって、それまで異議申立をした中身全部がわかるからです。
異議申立の中身が全部わかると言う事は・・・・・依頼者事務所側が責任ある異議申立をキチットしていたのか?それとも無責任な内容の異議申立をしていたのかまでキッチリわかります。
そして・・・開示請求結果を充分精査しさえすれば・・・・・まだ!まだ!後遺障害を立証すべき問題が残されている事に気づく場合もあります。
御不満の被害者の方は当事務所は料金は高いですけど御依頼頂ければ直ちに開示請求し医証を分析、さらに事故状況を分析し、被害者の方が納得いくまで何回でも異議申し立てします。
但し、事務手数料前払い金として20万円が必要です。
その後何回でも異議申し立てをしたにも関わらず残念ながら後遺障害等級が獲得できなかった場合も、事務手数料の20万円の返金はありません。
自賠共済紛争処理機構に対し異議申し立てをされた被害者の方の場合、残念ながらあとは裁判で決着をつける事になります。マァ普通の異議申し立ての場合もそうですが、特に自賠共済紛争処理機構に対し異議申し立てをする時は、必ず依頼人(被害者)の方が充分納得してから自賠共済紛争処理機構に異議申し立てをすべきだと考えます。なぜ?かと言えば・・・依頼人に重大な被害を与える恐れがあるからです。。
行政書士内園博巳後遺症相談専用ライン・現在お困りの問題について、1回だけ無料でお答えします。